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全国 厚生労働省

業務改善助成金

金額
最大600万円。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4(引き上げる人数と引上げ額で上限が変わります)
対象
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業・小規模事業者(労働者がいない場合は対象外)
締切
令和8年9月1日〜。締切は都道府県で異なります(最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い日)
最終確認日
2026年10月24日

介護スクエアの整理

令和8年度の申請期間は9月1日からで、締切は「申請する事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「令和8年11月30日」のいずれか早い日です。

★最低賃金の発効日から計算した締切(2026年10月24日時点で、まだ締切前の都道府県)
・10月24日 鹿児島
・10月28日 青森・高知
・10月29日 山形
・10月31日 山梨・徳島・愛媛・大分
・11月1日 長崎
・11月14日 佐賀
・11月15日 京都
・11月30日 岩手・熊本・沖縄

最低賃金が10月23日までに発効した都道府県(東京・大阪・愛知・神奈川・埼玉・千葉・福岡・広島など33都道府県)は、すでに締切を過ぎています。

★窓口と電子申請で受付の締め時刻が違う労働局があります。また、土日に当たる場合の扱いも労働局で確認してください。この一覧は最低賃金の発効日から機械的に計算したものです。必ず管轄の労働局の案内で確かめてください。

公式ページで申請方法を確認する ↗ www.mhlw.go.jp

金額・対象・締切は変更されることがあります。申請の前に必ず公式の募集要項でご確認ください。 本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。

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