業務改善助成金、10月中に8県で締切 最低賃金が上がる前日までの申請です
- 元情報
- 厚生労働省(令和8年度 業務改善助成金のご案内)
30秒でわかる要点
- 事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げ、生産性を上げる設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、費用の一部を助成する。上限は最大600万円、助成率は3/4〜4/5
- 申請は令和8年9月1日から、都道府県の地域別最低賃金が発効する日の前日、または11月30日のいずれか早い日まで
- 10月23日までに最低賃金が発効した33都道府県は締切済み。残る14府県のうち、10月中が8県(最初は鹿児島の10月24日)、11月が6府県(最後は岩手・熊本・沖縄の11月30日)
関係する事業者すべての事業者
介護スクエアの整理
時給の引き上げと設備投資を一緒に行うと、費用の一部が助成される「業務改善助成金」。令和8年度の申請は、事業場のある都道府県の最低賃金が発効する前日(11月30日が最後)までです。
東京・大阪・愛知・広島など33都道府県はすでに締切を過ぎ、鹿児島(10月24日)を先頭に、10月中に8県、11月に6府県が締切を迎えます。
東京・大阪・愛知・広島など33都道府県はすでに締切を過ぎ、鹿児島(10月24日)を先頭に、10月中に8県、11月に6府県が締切を迎えます。
■ どんな助成金か
事業場で最も低い時給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資などを行うと、
その費用の一部が助成されます。設備投資には機器の導入やコンサルティングなどが含まれます。
・対象 中小企業・小規模事業者(大企業と密接な関係を持つ企業は除く)で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っている事業者
・上限 最大600万円(引き上げる人数と引上げ額で変わります)
・助成率 事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
・申請の単位 労働者がいる事業所ごと
引き上げの対象は、雇い入れから6か月を過ぎた労働者の時給です。
■ 締切は「最低賃金が上がる前日」
令和8年度の申請期間は9月1日からで、締切は次のいずれか早い日です。
・事業場のある都道府県で、地域別最低賃金が発効する日の前日
・令和8年11月30日
最低賃金の発効日は都道府県ごとに違うので、締切も都道府県ごとに違います。
■ 都道府県別の締切(発効日から計算。10月24日時点で締切前のもの)
10月24日 鹿児島
10月28日 青森・高知
10月29日 山形
10月31日 山梨・徳島・愛媛・大分
11月1日 長崎
11月14日 佐賀
11月15日 京都
11月30日 岩手・熊本・沖縄
最低賃金が10月1日〜23日に発効した33都道府県
(北海道・宮城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・岡山・香川・福岡・山口・島根・広島・秋田・静岡・福島・茨城・宮崎)は、
すでに締切を過ぎています。
※この一覧は、最低賃金の発効日から機械的に計算したものです。
窓口と電子申請で受付の締め時刻が違う労働局があり、土日に当たる場合の扱いも労働局ごとに確認が要ります。
申請の前に、必ず管轄の労働局の案内をご確認ください。
■ 介護スクエアの整理
介護の事業所では、パートや登録ヘルパーの時給が地域の最低賃金に近いことが少なくありません。
最低賃金の引き上げに合わせて時給を見直すなら、同じタイミングで介護ソフトや見守り機器などの導入を
組み合わせられるかを検討する価値があります。
ただし、この助成金は「最低賃金が上がる前に申請する」仕組みです。
発効日を過ぎてからでは間に合わないので、まだ締切前の県の事業所は、まず管轄の労働局に相談してください。
締切を過ぎた都道府県の事業所でも、勤怠管理の機器の導入や年休の取得促進などに使える
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、11月30日まで申請できます
(予算に達した場合は早く締め切られます)。どちらも介護スクエアの「助成金・補助金」に載せています。
最低賃金の都道府県別の金額と発効日は、10月1日の記事にまとめています。
事業場で最も低い時給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資などを行うと、
その費用の一部が助成されます。設備投資には機器の導入やコンサルティングなどが含まれます。
・対象 中小企業・小規模事業者(大企業と密接な関係を持つ企業は除く)で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っている事業者
・上限 最大600万円(引き上げる人数と引上げ額で変わります)
・助成率 事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
・申請の単位 労働者がいる事業所ごと
引き上げの対象は、雇い入れから6か月を過ぎた労働者の時給です。
■ 締切は「最低賃金が上がる前日」
令和8年度の申請期間は9月1日からで、締切は次のいずれか早い日です。
・事業場のある都道府県で、地域別最低賃金が発効する日の前日
・令和8年11月30日
最低賃金の発効日は都道府県ごとに違うので、締切も都道府県ごとに違います。
■ 都道府県別の締切(発効日から計算。10月24日時点で締切前のもの)
10月24日 鹿児島
10月28日 青森・高知
10月29日 山形
10月31日 山梨・徳島・愛媛・大分
11月1日 長崎
11月14日 佐賀
11月15日 京都
11月30日 岩手・熊本・沖縄
最低賃金が10月1日〜23日に発効した33都道府県
(北海道・宮城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・岡山・香川・福岡・山口・島根・広島・秋田・静岡・福島・茨城・宮崎)は、
すでに締切を過ぎています。
※この一覧は、最低賃金の発効日から機械的に計算したものです。
窓口と電子申請で受付の締め時刻が違う労働局があり、土日に当たる場合の扱いも労働局ごとに確認が要ります。
申請の前に、必ず管轄の労働局の案内をご確認ください。
■ 介護スクエアの整理
介護の事業所では、パートや登録ヘルパーの時給が地域の最低賃金に近いことが少なくありません。
最低賃金の引き上げに合わせて時給を見直すなら、同じタイミングで介護ソフトや見守り機器などの導入を
組み合わせられるかを検討する価値があります。
ただし、この助成金は「最低賃金が上がる前に申請する」仕組みです。
発効日を過ぎてからでは間に合わないので、まだ締切前の県の事業所は、まず管轄の労働局に相談してください。
締切を過ぎた都道府県の事業所でも、勤怠管理の機器の導入や年休の取得促進などに使える
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、11月30日まで申請できます
(予算に達した場合は早く締め切られます)。どちらも介護スクエアの「助成金・補助金」に載せています。
最低賃金の都道府県別の金額と発効日は、10月1日の記事にまとめています。
公式情報を確認する ↗ www.mhlw.go.jp
正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。