令和9年度改定、訪問介護・訪問看護・ケアマネに「対応案」 同一建物減算の置き換えや管理者要件の見直しも
- 元情報
- 厚生労働省(社会保障審議会 介護給付費分科会 第271回 資料1〜6)
- 公開日
30秒でわかる要点
- 訪問介護は、同一建物の利用者への減算をやめ、移動にかかる手間・事業所の規模・訪問回数などを反映した報酬区分に置き換える案。初回加算の対象に、新しく訪問介護計画を作るときの利用者宅でのアセスメントを加える案も
- 訪問看護は、緊急時訪問看護加算を算定していても早朝・夜間・深夜の加算を算定できるようにする案、オンライン診療の補助(D to P with N)の評価、残薬確認の運営基準への位置づけなど
- 居宅介護支援は、管理者を主任ケアマネジャーに限らず、実務経験5年などのケアマネジャーでもよいとする案。特定事業所加算(A)の廃止や、定期研修を受けていない人を配置した場合の減算も示された
関係する事業者訪問系 / 居宅介護支援・相談
介護スクエアの整理
10月19日の介護給付費分科会(第271回)で、厚生労働省は訪問系サービスと居宅介護支援について、令和9年度介護報酬改定に向けた「対応案」を示しました。
訪問介護の同一建物減算を別の報酬区分に置き換える案、居宅介護支援の管理者を主任ケアマネジャーに限らない案などです。いずれも案の段階で、決定ではありません。
訪問介護の同一建物減算を別の報酬区分に置き換える案、居宅介護支援の管理者を主任ケアマネジャーに限らない案などです。いずれも案の段階で、決定ではありません。
■ 何があったか
10月19日、社会保障審議会の介護給付費分科会(第271回)が開かれ、令和9年度(2027年度)の介護報酬改定に向けて、
訪問系のサービスと居宅介護支援が議論されました。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・居宅介護支援
10月9日(地域密着型)、10月14日(通所・ショートステイ)に続き、厚生労働省から「対応案」が示されています。
■ 訪問介護
・同一建物の利用者へのサービスにかかる減算をやめ、移動にかかる手間・事業所の規模・訪問回数などを反映した報酬区分に置き換える
・初回加算の対象に、初回の同行訪問だけでなく、新しく訪問介護計画を作るときの利用者宅でのアセスメントを加える
・訪問介護員が訪問している最中に、サービス提供責任者がオンラインで状況を確かめる場合の評価を検討する
同一建物減算の置き換えには、委員から賛否が分かれました。
移動の実態に合わせるべきという意見がある一方、住まいによって単価が変わることや、集合住宅であることだけを理由に下げることへの慎重な意見も出ています。
■ 訪問看護
・緊急時訪問看護加算を算定している場合でも、早朝・夜間加算と深夜加算を算定できるようにする
・専門管理加算の対象を、認知症の利用者などに広げる
・看護体制強化加算で、事業所の実態に応じたターミナルケアの実績を評価する
・オンライン診療を看護師が補助する場合(D to P with N)を評価し、地域の医療機関とICTで情報を連携した場合の評価を設ける
・訪問看護での残薬の確認や服薬状況の報告を、運営基準に位置づける
■ 訪問リハビリテーション
・リハビリテーションマネジメント加算で、リハビリテーション会議で居宅での活動・参加の目標を共有し、ADL・IADLの訓練を計画に入れることを要件として明確にする(通所リハと同じ方向)
・経過措置を設けたうえで、事業所の医師の診療に基づく訪問リハビリを基本にする
・医師の対面診療が難しい場合のオンライン診療の扱いを明確にする
■ 居宅療養管理指導
・薬剤師の訪問の算定間隔を、令和8年度の診療報酬改定と同じく「週1回まで」にそろえる
・管理栄養士による短時間の訪問指導や、栄養スクリーニングを評価する
■ 居宅介護支援
・事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限らず、実務経験5年などのケアマネジャーでもよいことにする
・特定事業所加算では主任ケアマネジャーの配置を残す
・特定事業所加算(Ⅰ)の「要介護3以上の利用者の割合」の要件をなくし、特定事業所加算(A)を廃止する。地域の多様な主体と連携する体制を評価する
・ケアマネジャーの更新制がなくなったあとの定期研修について、受講を勧め、正当な理由なく受けていない人を配置した場合に減算を設ける
・介護予防支援にも、入院時情報連携加算・退院退所加算などを設ける
管理者要件の見直しには賛成が多く出ました。一方で、研修を受けていない場合の減算には、受講の時間や費用の支えと一緒に考えるべきだという意見が相次いでいます。
■ 介護スクエアの掲載数で見ると(10月24日時点)
・訪問介護 38,605
・居宅介護支援 38,017
・訪問看護 23,910
・訪問リハビリテーション 7,857
・訪問入浴介護 1,607
(サービスごとの数。厚生労働省の公表データと、都道府県の台帳から取り込んだものの合計で、休止・廃止の印が付いたものを含みます)
■ 介護スクエアの整理
今回示されたのは「対応案」で、決まったことではありません。単位数は年明けの答申で示されます。
これで、地域密着型・通所系・訪問系と、主なサービスの対応案が一通り出そろいました。
事業所として今のうちに確かめておけることがあります。
・訪問介護:集合住宅に住む利用者の割合と、移動の実態(徒歩か車か、1件あたりの移動時間)
・居宅介護支援:管理者の資格の状況(主任ケアマネジャーの経過措置は令和9年3月まで)と、職員の研修の受講状況
・訪問看護:緊急時の早朝・夜間の訪問の件数と、残薬の確認をどう記録しているか
なお、厚生労働省の資料はPDFから文字を取り出せない作りのため、内容は資料の見出しと、業界紙・専門サイトの報道を突き合わせて確かめています。
数字や細部は、必ず資料の原文でご確認ください。
10月19日、社会保障審議会の介護給付費分科会(第271回)が開かれ、令和9年度(2027年度)の介護報酬改定に向けて、
訪問系のサービスと居宅介護支援が議論されました。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・居宅介護支援
10月9日(地域密着型)、10月14日(通所・ショートステイ)に続き、厚生労働省から「対応案」が示されています。
■ 訪問介護
・同一建物の利用者へのサービスにかかる減算をやめ、移動にかかる手間・事業所の規模・訪問回数などを反映した報酬区分に置き換える
・初回加算の対象に、初回の同行訪問だけでなく、新しく訪問介護計画を作るときの利用者宅でのアセスメントを加える
・訪問介護員が訪問している最中に、サービス提供責任者がオンラインで状況を確かめる場合の評価を検討する
同一建物減算の置き換えには、委員から賛否が分かれました。
移動の実態に合わせるべきという意見がある一方、住まいによって単価が変わることや、集合住宅であることだけを理由に下げることへの慎重な意見も出ています。
■ 訪問看護
・緊急時訪問看護加算を算定している場合でも、早朝・夜間加算と深夜加算を算定できるようにする
・専門管理加算の対象を、認知症の利用者などに広げる
・看護体制強化加算で、事業所の実態に応じたターミナルケアの実績を評価する
・オンライン診療を看護師が補助する場合(D to P with N)を評価し、地域の医療機関とICTで情報を連携した場合の評価を設ける
・訪問看護での残薬の確認や服薬状況の報告を、運営基準に位置づける
■ 訪問リハビリテーション
・リハビリテーションマネジメント加算で、リハビリテーション会議で居宅での活動・参加の目標を共有し、ADL・IADLの訓練を計画に入れることを要件として明確にする(通所リハと同じ方向)
・経過措置を設けたうえで、事業所の医師の診療に基づく訪問リハビリを基本にする
・医師の対面診療が難しい場合のオンライン診療の扱いを明確にする
■ 居宅療養管理指導
・薬剤師の訪問の算定間隔を、令和8年度の診療報酬改定と同じく「週1回まで」にそろえる
・管理栄養士による短時間の訪問指導や、栄養スクリーニングを評価する
■ 居宅介護支援
・事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限らず、実務経験5年などのケアマネジャーでもよいことにする
・特定事業所加算では主任ケアマネジャーの配置を残す
・特定事業所加算(Ⅰ)の「要介護3以上の利用者の割合」の要件をなくし、特定事業所加算(A)を廃止する。地域の多様な主体と連携する体制を評価する
・ケアマネジャーの更新制がなくなったあとの定期研修について、受講を勧め、正当な理由なく受けていない人を配置した場合に減算を設ける
・介護予防支援にも、入院時情報連携加算・退院退所加算などを設ける
管理者要件の見直しには賛成が多く出ました。一方で、研修を受けていない場合の減算には、受講の時間や費用の支えと一緒に考えるべきだという意見が相次いでいます。
■ 介護スクエアの掲載数で見ると(10月24日時点)
・訪問介護 38,605
・居宅介護支援 38,017
・訪問看護 23,910
・訪問リハビリテーション 7,857
・訪問入浴介護 1,607
(サービスごとの数。厚生労働省の公表データと、都道府県の台帳から取り込んだものの合計で、休止・廃止の印が付いたものを含みます)
■ 介護スクエアの整理
今回示されたのは「対応案」で、決まったことではありません。単位数は年明けの答申で示されます。
これで、地域密着型・通所系・訪問系と、主なサービスの対応案が一通り出そろいました。
事業所として今のうちに確かめておけることがあります。
・訪問介護:集合住宅に住む利用者の割合と、移動の実態(徒歩か車か、1件あたりの移動時間)
・居宅介護支援:管理者の資格の状況(主任ケアマネジャーの経過措置は令和9年3月まで)と、職員の研修の受講状況
・訪問看護:緊急時の早朝・夜間の訪問の件数と、残薬の確認をどう記録しているか
なお、厚生労働省の資料はPDFから文字を取り出せない作りのため、内容は資料の見出しと、業界紙・専門サイトの報道を突き合わせて確かめています。
数字や細部は、必ず資料の原文でご確認ください。
公式情報を確認する ↗ www.mhlw.go.jp
正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。