浸水想定区域・土砂災害警戒区域の事業所は、避難確保計画の作成と訓練が義務です
- 元情報
- 国土交通省
30秒でわかる要点
- 水防法・土砂災害防止法・津波防災地域づくり法により、対象の要配慮者利用施設に作成と訓練が義務づけられている
- 対象は、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にあり、市町村地域防災計画に名称と所在地が定められた施設
- 計画に定めるのは、防災体制/避難の誘導/施設の整備/防災教育と訓練/自衛水防組織の業務
関係する事業者入所・住まい / 通所系
介護スクエアの整理
自分の事業所が対象かどうかは、市町村の地域防災計画に載っているかで決まります。
分からなければ市町村の防災担当課に確認するのが早道です。
国土交通省が手引きとひな形を出しているので、ゼロから書く必要はありません。BCPの自然災害編と重なる部分が多いので、あわせて見直すと二度手間になりません。
分からなければ市町村の防災担当課に確認するのが早道です。
国土交通省が手引きとひな形を出しているので、ゼロから書く必要はありません。BCPの自然災害編と重なる部分が多いので、あわせて見直すと二度手間になりません。
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正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。