介護事業者の経営・運営に役立つ情報サイト

利用者向けサイト ↗

経営・運営 要点整理

介護事業者の経営情報の報告、10月26日から受付再開 決算の時期で期限が分かれます

元情報
厚生労働省(介護保険最新情報 Vol.1546「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について 等」)
公開日

30秒でわかる要点

  • 経営情報データベースシステムへの報告の受付は、報告の負担を軽くするための改修で2025年4月から止まっていた。10月26日に再開する
  • 報告期限は会計年度の終了時期で分かれる。2025年3月〜2026年2月に終了した分は2026年12月31日、2026年3月〜12月に終了する分は2027年3月31日、2027年1月以降に終了する分は終了後3か月以内
  • 任意で書ける項目に、介護サービスごと・医療・障害福祉の延べ床面積が加わった。報告にはGビズIDプライムのアカウントが必要

関係する事業者すべての事業者

介護スクエアの整理

2025年4月から止まっていた「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」への報告の受付が、10月26日に再開されます。
期限は会計年度が終わった時期で分かれ、2025年3月〜2026年2月に終わった分は2026年12月31日、2026年3月〜12月に終わる分は2027年3月31日までです。
■ 何があったか

10月15日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1546」で、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用を再開すると通知しました。
報告の受付は10月26日に再開されます。

このシステムは、介護サービス事業者の収益や費用などの経営情報を毎年度集めるものです。
報告の負担を軽くするための改修で、2025年4月から受付が止まっていました。止まっていた期間は約1年半になります。

■ 報告期限(会計年度が終わった時期で分かれます)

・2025年3月〜2026年2月に会計年度が終了したもの → 2026年12月31日まで
・2026年3月〜12月に会計年度が終了するもの    → 2027年3月31日まで
・2027年1月以降に会計年度が終了するもの     → 会計年度の終了後3か月以内(本来のルール)

3月決算の法人なら、2025年3月期の分は今年12月末まで、2026年3月期の分は来年3月末までが期限です。

■ 変わったところ

・任意で書ける項目に、介護サービスごとの延べ床面積、医療の延べ床面積、障害福祉サービスの延べ床面積が加わりました
・介護と医療・障害福祉の収益や費用を分けて報告できない場合は、できる限り合算して報告するよう求められています
・通知には「経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.5)」が添えられています

報告にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。取得には日数がかかることがあるので、まだの法人は早めに手続きをしてください。

■ 介護スクエアの整理

止まっていた約1年半のあいだに期限を迎えた分も含めて、まとめて報告する形になります。
3月決算の法人では、2期分(2025年3月期と2026年3月期)を年度内に出すことになるので、会計事務所との段取りを早めに決めておくのが安全です。

なお、受付の再開日と期限は、通知の本文(PDF)と業界紙の報道を突き合わせて確かめたものです。
都道府県から別に案内が出ていることがあるので、指定権者のページもあわせてご確認ください。

公式情報を確認する ↗ www.mhlw.go.jp

正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。

ほかの記事

ニュースの一覧へ