「介護サービス情報の公表」制度の調査票が改正されました 有料老人ホームは全国共通の形へ
- 元情報
- 厚生労働省(介護保険最新情報 Vol.1535)
- 公開日
30秒でわかる要点
- 調査票と記載要領(別添1〜7)が改正された。基本情報・運営情報・記載要領・地域包括支援センター・生活関連情報・認知症の相談窓口と、別添7の有料老人ホーム
- 有料老人ホームは、重要事項説明書をもとにした項目を「生活関連情報」として公表・検索できるようにする。これまでは自治体ごとに出し方が違っていた
- 登録や更新のやり方は自治体によって異なる。所在地の自治体からの案内を確認する
関係する事業者すべての事業者
介護スクエアの整理
当サイトに載っている事業所の情報は、この公表制度のデータが出所です。だから改正は、そのまま当サイトの見え方に返ってきます。
特に有料老人ホームは、介護保険の指定を受けていないもの(住宅型や一般のサービス付き高齢者向け住宅)が公表システムに載らず、当サイトの「住まいを探す」でも掲載範囲をお断りしていました。生活関連情報として載るようになれば、その穴が少しずつ埋まります。
特に有料老人ホームは、介護保険の指定を受けていないもの(住宅型や一般のサービス付き高齢者向け住宅)が公表システムに載らず、当サイトの「住まいを探す」でも掲載範囲をお断りしていました。生活関連情報として載るようになれば、その穴が少しずつ埋まります。
公式情報を確認する ↗ www.mhlw.go.jp
正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。