浸水の片づけを始める前に、写真を残してください
- 元情報
- 東海北陸厚生局
30秒でわかる要点
- 被災した施設は災害査定を待たずに復旧して差し支えないが、被災の事実を証明できる写真を残す必要がある
- 豪雨は特に被害状況が残りにくい。床上浸水でフローリングが反り返っても写真では分かりにくく、適用除外になることがある
- 反り返りが分かるよう平行な物差し等と一緒に撮り、反り返った部分の一部を残しておく
関係する事業者すべての事業者
介護スクエアの整理
国庫補助の協議は、県・指定都市・中核市が地方厚生局に対して行います。事業所が直接出すものではありません。
期限は災害発生の日から30日以内なので、被害があったら、まず自治体の担当課に伝えてください。
資料が求めている水準は「ガラスが100枚割れていれば100枚分を撮る」というものです。写真の無い箇所は適用除外になりえます。片づけが進むと、証拠のほうが先に消えます。
期限は災害発生の日から30日以内なので、被害があったら、まず自治体の担当課に伝えてください。
資料が求めている水準は「ガラスが100枚割れていれば100枚分を撮る」というものです。写真の無い箇所は適用除外になりえます。片づけが進むと、証拠のほうが先に消えます。
公式情報を確認する ↗ kouseikyoku.mhlw.go.jp
正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。本ページは介護スクエアが要点を整理したものです。